グリーン購入法の対象品目
正式名称を 『特定家庭用機器再商品化法』 といい、平成13年4月1日から施行されました。
家庭用機器のリサイクルを推進することを目的としており、消費者による費用負担、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクルという役割を定めています。
対象となる品目は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目です。
リサイクル料金は、メーカー大きさ等で変わりますので詳しくはお問い合わせください。
家電小売店や市町村が引き取る際には、ほかに収集・運搬料金がかかる場合もあります。
詳しくは、各小売店や市町村にお問い合わせください。
小売店には、家電量販店のほか、通信販売で家電製品を販売している事業者や、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップ、質屋なども含まれます。