おしらせ
- 事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ
- ごみ処理は、事業者に処理責任があります。
事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物(生ごみ、木・紙・繊維くず)は、事業者の責任において適正に処理する事が定められています。
紙くず・繊維くずなどの資源ごみを分別することにより、廃棄物の発生を抑えることができ経費削減にもつながります。
- 事業系ごみの処理を行う場合
- 各市町村の各排出事業所は、それぞれの業態や特性により、以下の排出方法が選べます。
- 自己搬入(排出事業者自らが清掃工場へ搬入する)
- 各市町村が許可した一般廃棄物収集運搬業者(許可業者※)に処理を委託
- 各市町村が行う「継続(毎日)処理」への申し込み
- トピックス
- 以前から大阪市ではごみ減量・リサイクルの取組を推進するため、「大阪市一般廃棄物処理基本計画」を改定し取り組んでいました。それにより、事業系一般廃棄物のうち廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等を処分するためには産業廃棄物として処分する必要がありました。
このたび、大阪市以外でも堺市や河内長野市などが今までは事業系一般廃棄物扱いだった廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等を産業廃棄物として扱うことを制定しました。
これにより、上記廃棄物が今まで通りに処分できず困っているとのお問い合わせが急増しております。
お困りの際には、ぜひお声かけください。