廃棄物の種類
廃棄物は、種類により『産業廃棄物』と『特別管理産業廃棄物』に分けられます。
産業廃棄物
燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石灰がら、その他の焼却残渣 |
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汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状の物、各種製造業の製造工程で出る泥状の物など。 注:油分を5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
廃油 | 動植物性油、鉱物性油、潤滑油、切削油、溶剤、タールピッチなど。 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など、すべての酸性廃液。 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液。 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形・液状のすべての合成高分子系化合物。 |
紙くず | 紙及び板紙くずなど。(業種の限定あり) |
木くず | おがくず、バーク類など。(業種の限定あり) |
繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず。(業種の限定あり) |
動植物性残渣 | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど(業種の限定あり) |
ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど。 |
ガラスくず 陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど。 |
鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭など。 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など。 |
動物の糞尿 | 牛、馬、豚、鶏などの糞尿。(畜産農業に係わるものに限る) |
動物の死体 | 牛、馬、豚、鶏などの死体。(畜産農業に係わるものに限る) |
ばいじん |
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、又は次に揚げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。 ・汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類。 ・紙くずのうちPCBが塗布、又は染み込んだ物、木くずのうちPCBが染み込んだ物、繊維くずのうちPCBが染み込んだ物、金属くずのうちPCBが付着、又は封入されたもの。 |
上記に挙げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの。 (コンクリート固型化物など) |
上記のほかに、輸入された廃棄物も含みます。
特別管理産業廃棄物
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類。(燃焼しやすいもの:概ね引火点70℃以下) |
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廃酸 | pH2.0以下のもの。(著しい腐食性を有するもの) |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの。(著しい腐食性を有するもの) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、又はこれらの恐れのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等であるもの。(血液、使用済みの注射針など) |
ばいじん |
①輸入された廃棄物(産業廃棄物に該当しないものに限る)の焼却施設(処理能力 200kg/時間以上、又は火格子面積2?以上の焼却施設であって 環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの。 ②集じん施設によって集められたものであって、輸入された廃棄物(産業廃棄物に該当しないものに限る)であるもの。 |
特別管理産業廃棄物
廃PCB等 | 廃PCB及び、PCBを含む廃油 |
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PCB汚染物 | PCBが塗布、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木・繊維くず、PCBが付着、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず。 |
PCB処理物 | 廃PCB等、又はPCB汚染物を処分するために処理したもの。(有害物質の判定基準を超えるもの) |
廃石綿等 |
廃石綿及び石綿が含まれ、もしくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業にかかわるもの及び、大気汚染防止法に規定する特定粉塵発生施設において生じたものであって飛散する恐れのあるもの。
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廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス‐1,2-ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、ベンゼン (いずれも廃溶剤に限る) |
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、ならびに上記のものを処分するため処理したもので有害物質の判定基準を超えるもの、又は満足しないもの。 |